たけうち特許事務所

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拒絶理由への反論(第1段階)


審査官が特許できないと判断した場合には、拒絶理由通知書が送られてきますので、担当者様へ転送致します。
拒絶理由通知書には、拒絶理由(どの特許要件が、どのように満たされないか)が記載されています。

専門的でわかりにくい内容の場合には、弊所で、拒絶理由の解説と、反論方針の選択案を含むコメントを作成し、ご担当者様へお送り致します。
発明を小さくして拒絶理由を回避する案では、「パターンA、B、C」(「特許活動の狙い」)の分岐点になりますので、よくご検討の上、反論方針をご指示ください。

ご指示頂いた反論方針に沿って、権利を求める発明を手直しする手続補正書の案と、拒絶理由に当たらないと反論する意見書の案を作成致します。
ご担当者様、発明者様に、ご確認をお願い致します。

手続補正書と意見書が確定しましたら、弊所より特許庁へ提出致します。
手続きの後、拒絶理由への反論(「中間処理」ということもあります)の手数料をお支払い頂きます。

反論によって拒絶理由が解消した場合には、特許査定が送られてきます。その場合には、「特許料納付」(第1段階)の手続きに移ります。
拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が送られ、審査が終わります。納得がいかなければ、「審判請求」(第2段階)の手続きに移ります。
別な拒絶理由が発見された場合には、もう一度拒絶理由通知が送られてきます。その場合には、もう一度「拒絶理由への反論」(第1段階)の手続きを行います。

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