
拒絶査定を受け取った場合には、ご担当者様にお知らせいたします。
ご希望でしたら、拒絶査定の解説と、審判請求の見込みを含むコメントを作成し、ご担当者様へお送り致します。
審判請求するか、断念するか、ご検討をお願い致します。

審判請求のご指示を頂いた場合には、弊所で、審判請求書の案と、(必要な場合の)手続補正書の案を作成致します。
ご担当者様、発明者様に、ご確認をお願い致します。

審判請求書と(必要な場合の)手続補正書が確定しましたら、弊所より特許庁へ提出致します。
手続きの後、審判請求の手数料・特許庁費用をお支払い頂きます。

審判官の審理によって拒絶理由がないと判断された場合には、特許審決が送られてきます。その場合には、「特許料納付」(第2段階)の手続きに移ります。
拒絶理由が解消しない場合には、拒絶審決が送られてきます。不服の場合には、訴訟をご検討いただけます。
別な拒絶理由が発見された場合には、拒絶理由通知が送られてきます。その場合には、「拒絶理由への反論」(第2段階)の手続きを行います。