注意:わかりやすくするために簡略化しています。詳しくは、代理する弁理士に必ずご相談ください。

ご担当者様から弊所へメールか、電話でご連絡ください。
・会社名(サイトURL)、ご担当者様のお名前
・連絡先(メールアドレス、電話番号)
・商標(文字列または画像データ)
・商品名またはサービス名
・ご存じであれば、類似群コード、区分 ※調べ方
をご準備ください。
見積書をお送り致します。

弊所で、簡単な先行調査(文字列のみ)を行い、ご報告いたします。拒絶される可能性が低ければ、商標登録出願書類案を作成致します。
その書類案をご担当者様にお送り致しますので、ご確認をお願い致します。

商標登録出願書類が確定しましたら、弊所より特許庁へ提出致します。
商標登録出願の手続きは、これで完了します。
特許出願のような審査請求は、必要ありません。
手続きの後、商標登録出願の手数料・特許庁費用をお支払い頂きます。

審査官が登録できないと判断した場合には、拒絶理由通知書が送られてきます。
補正などで手続きを継続するか、商標(文字列または画像)を変更して再出願するか、ご判断頂きます。
登録できる場合には、登録査定が送られてきます。

登録査定を受け取った場合には、ご担当者様にお知らせいたします。
登録査定から30日以内に、商標登録料を支払います。
手続きの後、商標登録料納付の手数料・特許庁費用をお支払い頂きます。
この後、商標登録証が送られてきましたら、ご担当者様へ転送致します。
商標権の存続期間は、設定登録日から10年です。
その後は、存続期間を更新すること(都度、10年延長)が可能です。