たけうち特許事務所

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AI技術が及ぼすIT特許侵害訴訟への影響と、NEOビジネスモデル特許


ソフトウェア特許は「侵害立証が難しい」と、長らく信じられてきました。
しかし、AI時代を迎え、この前提が崩れつつあります。

AIによるプログラム解析技術の進展により、プログラムと仕様は、境界なく比較可能になりました。
それに、特許権のクレームも加わると、これまで困難とされてきたIT関連特許の侵害立証について、裁判官の判断資料が整理され、その眼前に並ぶ日も、そう遠くはないはずです。

その結果、IT特許について、「侵害しても権利行使を受けにくい」という前提は、今後、成り立たなくなる可能性があるでしょう。

たとえば、Pythonで記述されたAIエージェントを被疑侵害品とした場合、実行時挙動や処理構造を把握しやすいという特性により、裁判所での技術的理解が進む場面も想定されます。
もはや、完全なブラックボックスとは言い切れないでしょう。

AI時代においては、非IT企業であっても、ベンダー依存を脱却し、“自社発のIT×特許”を持つことが、これまで以上に意味を持つようになると思います。
AIエージェントが、個性ともいうべき統合システムの中核を担い、お客様に向き合う「企業の顔」となるでしょう。
AIの業務置き換え論から、一歩踏み出す時が来ています。

私は、これをAI時代の「NEOビジネスモデル特許」と呼ぼうと考えています。

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